《コラム》子会社株式の消滅損及び評価損   27年介護保険法改正を見据えた実地指導対策セミナー!!   法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所

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27年介護保険法改正を見据えた実地指導対策セミナー!!

■日時 : 2014年10月17日(金)16時00分~18時00分  

(途中休憩あり・当日は講座前後に無料相談会実施)

■会場 : 福永会計事務所 2階 【大阪市淀川区塚本2-15-11】                 

■参加人員 : 限定15名(申し込み先着順)

■申込締切 : 2014年10月17日13時まで(定員になり次第締め切ります)

■料金 : 3,000円(税込)*料金は当日回収です。   

■主催 : 福永会計事務所   【大阪介護事業サポートセンター】  で検索
申込用紙
http://www.kaigo-fukunaga-office.com/img/H261017_bl.pdf
 

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《コラム》子会社株式の消滅損及び評価損


今では、中小法人でも自力で海外に全額出資の子会社を設立するケースが多く見受けられます。
ただ、現状において進出企業が順調に事業展開・発展しているとは言い難く、
業績の進展が思わしくなく、中途で出資額を現地の法人に売却、あるいは、
進出している他の本邦法人に売却し撤退するといったケースもあります。
 中には、全額出資の子会社が業績悪化等により債務超過の状態に陥り、
業績の回復もままならず、結果的に解散、清算結了に至るケースもあります。
 問題は、最終的に全額出資の子会社が解散、清算結了に至り、結果として
分配すべき残余財産がないときに当該子会社株式の消滅損または償却損が計上できるかです。

◆子会社株式の消滅損と子会社の欠損金
 現行の法人税法では、100%の完全支配関係にある子会社が業績悪化、
そして債務超過等により解散、清算結了に至った場合、その子会社株式については
株式消滅損を計上することはできません。しかし、当該破綻した子会社が有する未処理欠損金は、
当該100%子会社株式を保有する親会社に引き継がれ、

親会社の欠損金として繰越控除の対象になり、
その控除期間も引き継ぎます。 なお、この規定の適用を受けるためには、
原則、50%超の支配関係が
5年超継続していなければなりません。

◆外国の子会社株式への適用
 この子会社株式の消滅損、未処理欠損金の引き継ぎは、完全支配関係にある
外国子会社株式にも適用されるかですが、この規定の適用は、内国法人間の
完全支配関係(100%支配)を前提としていることから、外国子会社と親会社である
内国法人との間には適用されません。 したがって、子会社株式の消滅損は計上できますが、当該子会社が有する
未処理欠損金の引き継ぎはできません。 また、内国法人間であれば、

100%子会社が債務超過等に陥って業績の回復が見込まれない場合であっても
株式の評価損は計上できませんが、外国子会社であればその時価に達する金額までは
評価損を計上することができます。
 

 いずれにしても、子会社株式の消滅損及び子会社が有する未処理欠損金の引き継ぎは、

全額出資して設立した外国子会社株式には適用されない、ということです。 

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