過去の申告まとめてサポート

過去の申告がまだ?!

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例え1期目、2期目が無申告で何も咎められなかったとしても、
3年以上申告をしていない場合、税務署からの調査(税務調査)が多くの場合で発生します

税務署に指摘された場合、納付すべき税額に対して15~20%の加算税が課せられます
税務署から指摘される前に、期限後申告をすると加算税率を抑えることもできますので、
期限を過ぎてしまっている場合でも、税務調査に入られる前に
期限後申告をすることを強くオススメします。


 

期限からの日数に応じて延滞税がかかります

申告期限の翌日からの期間の日数に応じて、年14.6%が未納の税額にかかります。
2ヶ月以内であれば年7.3%に押さえることもできますので、
できるだけ早く期限後申告をした方がいいです。

期限後申告をする場合は、まずは税理士に相談してください。
過去分の申告をするのは非常に複雑で、ほとんどの場合ご自身で行うことができません。
また、税務署との交渉も慣れた税理士が行った方がスムーズにいきます。

 
2期連続して法人税申告をしない場合には、さらに重いペナルティもあります!

法人税申告を2期連続で行わなかった場合には、青色申告が取り消されます

青色申告が取消されてしまった場合のデメリットとしては、

・黒字と赤字の相殺ができなくなる
(利益が出た場合の税額負担が重たくなる)

・10万円以上30万円未満の備品を経費で購入した場合の一括費用処理ができない
(経費購入した場合の税負担が重くなる)

・引当金の計上ができなくなる(節税がしにくくなる)


特に赤字の繰越ができない場合、
1期目、2期目が赤字で3期目が黒字化した際の税金の優遇を受けることができません

たとえば、設立1期目が500万円の赤字、2期目も200万円の赤字だったので、
申告せずに来ていたが、3期目になりようやく300万円の黒字を出すことができた場合です。

という場合、1期目、2期目に法人税の申告書を提出していれば、
3期目の納税額も0円で済ませることが可能になります

でも、1期目、2期目の申告書を出していないと、
3期目の税金はそのまま支払わなくてはならなくなるのです。

申告期限を過ぎてしまっていたとしても、申告は必ずしましょう!
私たちがしっかりサポートします!

新設法人2期目まで法人税申告は、20万円/期(税別)でお手伝いしております!
手遅れにならないためにも、まずはご相談ください!

期限後申告について電話でのお問合せはコチラ
TEL:
0120-516-315

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